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(1)
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破産債権の調査において、破産債権の額、優先的破産債権もしくは劣後的破産債権であるかについて、破産管財人が認めず、または、届出をした破産債権者が異議を述べた場合には、その破産債権(異議等のある破産債権)を有する破産債権者は、その額等の確定のために、破産管財人および異議を述べた届出破産債権者の全員を相手方として、破産裁判所に、その額等の査定の申立をすることができます(破産法125条1項)。これは、破産手続内で債権を確定できることとして、破産手続の迅速な進行を図る点にあります。
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(2)
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この申立は、争いのある破産債権についての調査期間の末日または調査期日から1か月以内にしなければなりません。
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(3)
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査定の申立がなされた場合、裁判所は、決定で、破産債権の存否および額等を査定する裁判をしなければなりません(同条3項)。
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(4)
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その場合、裁判所は、異議者等を審尋する必要があります(同条4項)。破産手続の迅速性のみならず、手続保障も重要だからです。
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(5)
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ただ、異議等のある破産債権に関して、破産手続開始当時既に訴訟が係属しており、その訴訟が中断されていた場合において、破産債権者がその額等の確定を求めようとするときは、異議者等の全員を相手方として、その訴訟の受継の申立をしなければなりません(同法127条1項)。この場合には、査定手続は行われません。
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