(4)破産債権の届出・調査・確定
(ニ)破産債権者表とは
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破産債権者表とはどのようなものですか
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破産債権者表の作成
(1) 破産債権者表は、債権調査の結果を記載することにより、破産手続に参加できる者の範囲やその権利内容を確定するものです。 (2) 裁判所書記官は、届出のあった破産債権について、破産債権者の住所および氏名、債権の額および原因、優先的破産債権または劣後的破産債権の旨等を記載した破産債権者表を作成します(破産法115条2項)。その後、債権調査期間または債権調査期日に債権の調査が行われますが、その債権調査の結果は、債権者の議決権行使額や配当を受ける際の基礎となるとともに、破産債権の査定の申立ての対象を明らかにするため、裁判所書記官は、破産債権の調査結果を破産債権者表に記載しなければなりません(同法124条2項)。 (3) また、破産債権の確定に関する訴訟がなされた場合、裁判所書記官は、破産管財人または破産債権者の申立てにより、その訴訟の結果を破産債権者表に記載しなければなりません(同法130条)。 -
破産債権者表の更正
破産債権者表の記載に誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立または職権により、いつでも、その記載を更生することができます(同法115条3項)。 -
破産債権者表の効力
破産管財人が認め、かつ、届出債権者が債権調査期間内または債権調査期日に異議を述べなかったとき、または、債権の確定に関する訴訟によって破産債権は確定し、その結果は破産債権者表に記載されますが、その記載には、破産債権者全員に対して、確定判決と同一の効力が与えられています(同法124条3項)。いったん確定した破産債権が後で争われることにより破産手続の進行が妨げられることを防止するためです。ただ、その「確定判決と同一の効力」に既判力が認められるかについては争いのあるところです。
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