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(4)破産債権の届出・調査・確定

(ハ)破産債権の調査方法

  • 破産債権の調査はどのような方法で行われるのですか

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  • 破産債権の調査方法
    (1) 破産管財人が、裁判所の定める期限までに、届出債権につき、 (イ)破産債権の額、(ロ)優先的破産債権または劣後的破産債権である旨、(ハ)別除権行使後の予定不足額についての認否を記載した認否書を提出します。
    裁判所は、これを備え置いて、破産債権者や破産者の閲覧に供することとします。
    破産債権者は一般調査期間内に裁判所に対し書面で異議を述べることができます。
    これらの認否書と異議の書面に基づいて裁判所が破産債権を調査します(以上、破産法116条、117条、118条)。
    (2) なお、破産管財人は、届出期間経過後の届出または届出の変更があった破産債権についても、認否を認否書に記載することができます。
    (3) 認否書に記載すべき事項であるにもかかわらず、認否書に記載がない場合には、破産管財人はその事項を認めたものとみなされます。
    (4) ところで、不法行為に基づく損害賠償請求権等のように、一定の期間内に破産管財人が認否を行うことが容易でない債権が多数届け出られる事態が生ずる場合もありえます。このような場合のために、裁判所は、必要があると認めるときは、期日を定め(一般調査期日)、その期日における破産管財人の認否と破産債権者の異議に基づいて債権調査を行うことができます(同法116条2項・121条)。
  • 特別調査期間
    (1) 債権届出期間の経過後であって、一般調査期間の満了前または一般調査期日の終了前の届出または他の破産債権者の利益を害すべき届出事項の変更(債権額の増額等)があった場合、裁判所は、それらを調査するための期間を定めなければなりません(特別調査期間。同法119条1項)。
    (2) 特別調査期間における調査の方法は、一般調査期日の場合と同様ですが、その費用は、その破産債権者が負担することになっており(同法119条3項)、その費用の予納を命ずる処分を裁判所書記官が行い、これに対して、予納がなされない場合、裁判所はその届出を却下しなければなりません(同法120条)。

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