(4)破産債権の届出・調査・確定
(ロ)破産債権の届出
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破産債権者が破産手続きに参加する方法を教えてください
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破産債権の届出
破産債権の届出は、裁判所に対する破産手続に参加するための申立てであり、この届出によってはじめて債権者は破産手続上破産債権者として扱われ、債権者集会で議決権を行使したり、配当を受けたりすることができるようになります。したがって、届出は、債権者にとって重要な手続です。 -
破産債権の届出期間
(1) 裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、債権届出期間を定めます(破産法31条1項1号)。 (2) しかし、破産財団をもって破産手続の費用を弁済するのに不足するおそれがあると認めるときは、債権届出期間を定めないことができます(同条2項)。 (3) ただし、債権届出期間が定められなかった場合でも、時効中断の必要等から債権の届出を行うことは可能です。 -
破産債権の届出時期
破産手続に参加しようとする破産債権者は、裁判所の定める届出期間(一般調査期間)内に届出をしなければならず(同法111条1項)、一般調査期間が経過した後または一般調査期日が終了した後は、原則として、破産債権の屈出をすることができません。例外的に、破産債権者がその責めに帰することができない事由によって一般調査期間の経過または一般調査期日の終了までに届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後1か月以内に限り、届出をすることができます(同法112条1項)。 -
届出事項
破産債権の届出は、実務上は、破産手続開始決定の通知とともに裁判所から送付されてくる届出書用紙に、住所、氏名、電話・FAX番号、債権の額および原因、優先的破産債権または劣後的破産債権の旨、別除権行使後の予定不足額等の必要事項を記載し、証拠書類を添付して、提出することになります(同法111条)。 -
一般調査期間経過後等の届出名義変更
破産債権の届出後、債権譲渡や代位弁済または相続等により破産債権の帰属主体が変更した場合、一般調査期間の経過後または一般調査期日の終了後であっても、届出名義の変更をすることができます(同法113条1項)。
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