(4)破産債権の届出・調査・確定
(イ)破産債権とは
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破産債権とはどのような債権ですか
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破産債権の意義および要件
破産債権は、破産財団から平等な弁済を受けることとなる債権であり、その要件は、
であることです。(1) 破産者に対する、 (2) 破産手続開始決定前の原因に基づいて生じた、 (3) 財産上の請求権であって、 (4) 強制執行が可能なもの
なお、破産手続開始後に生じた債権であっても、
等は特別に破産債権とされています(破産法97条)。(1) 破産手続開始後の利息の請求権、 (2) 破産手続開始後の不履行による損害賠償または違約金の請求権、 (3) 破産手続開始後の延滞税等、 (4) 租税等の請求権、 (5) 罰金等の請求権、 (6) 破産手続参加費用の請求権、 -
破産債権の順位
破産法は、債権の性質や他の債権者との関係等を考慮して、ある種の債権を優先的破産債権として、他の債権に優先して弁済を受けることができるとし(同法98条)、また、ある種の債権は劣後的破産債権として、優先的破産債権および一般的破産債権に弁済されて、なお残余がある場合に弁済を受けうることとされています(同法99条)。 -
優先的破産債権
一般の先取特権を有する共益費用、雇用関係の給料等の債権(民法306条ないし310条)は、債務者の総財産を対象とするものであって、特定の財産を対象とするものでないことから別除権が認められないため、優先的破産債権とされています(破産法98条)。 -
劣後的破産債権
(1) 破産手続開始後の利息、破産手続開始後の不履行による損害賠償および違約金、破産手続参加費用等は劣後破産債権とされています(同法99条1項)。 (2) なお、破産者と破産債権者の破産手続開始前の合意によって劣後破産債権とすることもできます(約定劣後破産債権。同条2項)。