(3)手続の機関
(ヌ)代理委員とは
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破産手続における代理委員とはどのようなものですか
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債権者は、裁判所の許可を得て、共同してまたは各別に、1人または数人の代理委員を選任することができ、代理委員は、これを選任した債権者のために、破産手続に属するいっさいの行為を行うことができます(破産法110条)。
これは、
事実上または法律上同種の原因に基づく同種の債権を有する届出債権者が多数存在する場合に、債権者が個別に権利行使を行う煩を避け、かつ、迅速な手続を確保できるとの趣旨に基づくものです。(1) 多数の従業員が未払給料債権を有する場合、 (2) 破産者が詐欺的取引を行っていた場合で、その相手方が多数に及ぶ場合、 (3) ゴルフ場の倒産においてゴルフ会員権を有する者が多数に及ぶ場合等、