(3)手続の機関
(リ)債権者委員会とは
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破産手続における債権者委員会とはどのようなものですか
- 破産債権者の意思を破産手続に反映させるため、裁判所は、破産債権者で構成される債権者委員会がある場合に、利害関係人の申立てにより、債権者委員会が破産手続に関与することを承認することができます(破産法144条1項)。
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裁判所による承認の要件は、
の3つの条件を全て満たすことです。(1) 委員の数が、3人以上であり、かつ、10以内であること、 (2) 債権者の過半数の同意、 (3) その委員会が債権者全体の利益を適切に代表すると認められること、 -
債権者委員会は、
を行う権限を有します。(1) 裁判所または破産管財人に対する意見陳述(同法144条2項、3項)、 (2) 破産管財人による破産財団の管理処分に関する債権者委員会の意見聴取(同法145条2項)、 (3) 破産管財が提出する報告書、財産目録または貸借対照表の受領(同法146条1項)、 (4) 破産管財人に対する破産財団の管理処分に関する報告命令の申立て(同法147条1項) - 債権者委員会に破産手続の円滑な進行に貢献する活動があったときは、裁判所は、その活動のために必要な費用を支出した破産債権者の申立により、破産財団からその破産債権者に対して相当と認める額の費用の償還を許可できます(同法144条4項)。
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