(3)手続の機関
(ト)債権者集会における議決権の行使方法
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破産手続における債権者集会での議決権の行使方法について教えてください
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裁判所は、債権者集会の決議を要する事項を決議に付すときは、次のいずれかの議決権行使の方法を定めます(破産法139条)。
(1) 債権者集会の期日において議決権を行使する方法(1号) (2) 書面等投票(書面その他の最高裁判所規則で定める方法のうち裁判所の定めるものによる投票)により裁判所の定める期間内に議決権を行使する方法(2号) (3) 上記(1)(2)のうち議決権者が選択するものにより議決権を行使する方法(3号) - 裁判所は、同項2号または3号に掲げる方法を定めたときは、その旨を公告し、かつ、議決権者に対して、同項2号に規定する書面等投票制は裁判所の定める期間内に限りすることができる旨を、原則として、通知しなければなりません(同条3項)。
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