(3)手続の機関
(へ)債権者集会の開催
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破産手続での債権者集会はどのような場合に開催されますか。また、債権者集会の開催を省略することはできますか
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債権者集会とは
債権者集会とは、債権者に破産手続に関する情報を開示し、また、破産手続に債権者の意見を反映させるために、裁判所によって開催され、法定の事項について決議等する債権者の集会です。 -
第1回債権者集会(財産状況報告集会)
(1) 裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、破産者の財産状況を報告するために招集する債権者集会(財産状況報告集会)の期日を定めなければなりません(破産法31条1項2号)。 (2) ただし、手続の合理化・簡素化の観点から、裁判所は、把握している破産債権者の数その他の事情を考慮して財産状況報告集会を招集することを相当でないと認めるときは、その期日を定めないことができます(同条4項)。 (3) 財産状況報告集会が開催されない場合、情報開示のための代替措置として、裁判所は、破産管財人に対し、破産債権者の閲覧に供するため、破産者および破産財団に関する経過ならびに現状等を記載した報告書の写しの備置き等の措置を命ずることができます。 -
その他の債権者集会
(1) 裁判所は、破産管財人、債権者委員会、または、把握している破産債権者の総債権について裁判所が評価した額の10分の1以上にあたる破産債権を有する破産債権者、のいずれかの申立てがあった場合には、債権者集会を招集しなければなりません。 (2) ただし、把握している債権者の数その他の事情を考慮して債権者集会を招集することを相当でないと認めるときは、債権者集会を招集しないことができます(同法135条1項)。 (3) なお、裁判所は、上記のような申立がない場合であっても、相当と認めるときは、職権で、債権者集会を招集することができます(同条2項)。 -
異時廃止の決定をする際の意見聴取のための債権者集会
裁判所は、異時廃止の決定をする場合には、債権者集会の期日において破産債権者の意見を聴取しなければなりませんが、手続の合理化・簡素化の観点から、相当と認めるときは、債権者集会での意見聴取に代えて、書面によって破産債権者の意見を聴取することができるとされています(同法217条1項、2項)。 -
破産管財人の任務終了の場合の計算報告のための債権者集会
(1) 破産管財人は、任務が終了した場合には、遅滞なく、計算の報告書を裁判所に提出しなくてはなりません(同法88条1項)。その場合、破産管財人は計算報告のために債権者集会の招集を申し立てなければならない(同条3項)のですが、それに代えて書面による計算の報告をする旨の申立を裁判所にすることができます(同法89条1項)。 (2) 書面による報告の申立てがなされた場合、裁判所は、計算の報告書の提出があった旨およびその計算に異議があれば一定期間内にこれを述べるべき旨を公告しなければなりません。なお、その期間は1か月を下ることができません(同条2項)。 (3) 異議申出期間内に異議がなかった場合、計算は承認されたものとみなされます(同条4項)。
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