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(3)手続の機関

(ホ)破産管財人の任務の終了

  • 破産管財人の任務が終了するのはどのような場合ですか

  •  
  • 破産手続の終了による任務終了
    破産管財人の任務が終了する場合としては、まず破産手続が終了した場合があります。 そして、破産手続が終了する事由としては、
    (1) 即時抗告により破産手続開始決定が取り消された場合(破産法33条1項)、
    (2) 破産手続廃止の決定がなされた場合(同法217条1項・218条1項・219条1項)、
    (3) 破産手続終結の決定がなされた場合(同法220条)、
    (4) 破産手続が失効した場合(会社更生法208条1項、民事再生法184条1項)
    があります。破産手続が失効した場合とは、会社更生手続開始の決定または民事再生手続開始の決定によって中止した破産手続(会社更生法50条1項、民事再生法39条1項)が、その後の更生計画認可決定または再生計画認可決定によって失効することをいいます。
  • 破産管財人に生じた事由による任務終了
    破産管財人に生じた事由によって破産管財人の任務が終了する場合もあります。 具体的には、破産管財人の
    (1) 辞任、
    (2) 破産財団の管理、処分を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときに、裁判所が、利害関係人の申立または職権により裁判所がする解任(破産法75条2項)、
    (3) 死亡の場合です。
    法人も破産管財人になることができます(同法74条2項)ので、死亡によって任務終了となるのは破産管財人が個人の場合に限られます。また、複数の破産管財人が選任されている場合、そのうちの1名が死亡しても他の破産管財人の任務は終了しません。

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