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(1)
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さらに、破産管財人は、任務が終了した場合に、遅滞なく、計算報告書を裁判所に提出しなければなりません(同法88条1項)。この計算の報告は、遂行された管財業務全般について行われます。そして、破産債権者等の利害関係人は、この計算に対して異議を述べることができます(同条4項)。したがって、破産管財人の報告内容は、利害関係人が管財業務の経過や収支を把握し、それらについて異議を述べるか否か判断できる程度に詳細なものでなければなりません。ただし、従前から裁判所への報告を重ねているような事案では、最後の計算報告も、それまでの報告と一体として経過を把握できる程度の内容になっていれば十分です。
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(2)
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この報告書を提出する場合、破産管財人は、任務終了による計算の報告を目的として債権者集会の招集を裁判所に申し立てなければなりません(同条3項)。また、報告書提出日と債権者集会期日との間には3日以上の期間をおくこととされています(同条5項)。これは、事前に利害関係人の閲覧に供し、異議を述べるか否かの判断の機会を与えるためのものです。
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(3)
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なお、破産管財人は、この債権者集会招集の申立てに代えて、書面による計算の報告を裁判所に申し立てることができます(同法89条1項)。この申立てがされた場合、裁判所は、1か月以上の異議期間を定めます。そして、裁判所は、破産債権者等が破産管財人の計算に異議がある場合には期間内に異議を述べるよう公告します(同条2項)。この期間内に異議が述べられなければ、破産管財人の計算は承認されたものとみなされます(同条4項)。
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