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(3)手続の機関

(イ)破産管財人の選任

  • 破産管財人にはどのような人が選任されますか

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  • 破産管財人とは
    (1) 破産管財人とは、「破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者」をいいます(破産法2条12項)。
    (2) 破産管財人の資格については、法律上とくに規定はありませんが、破産管財人の職務上、破産者、破産債権者その他の利害関係人およびこれらの者の親族、代理人には当然に破産管財人の資格はありません。
    (3) 法人も破産管財人となることができるため(同法74条2項)、弁護士法人等を破産管財人に選任することも可能です。
    (4) 破産管財業務は、錯綜する関係者の利害を調整するため公正中立な立場が要求されるとともに、法律的に処理すべき事項が多いため、実務上、弁護士が破産管財人に選任されています。
  • 破産管財人の選任
    (1) 裁判所は、破産手続開始の決定と同時に、破産管財人を選任します(同法31条1項、74条1項)。裁判所は、破産手続開始の決定をしたときは、直ちに、決定の主文等とともに、破産管財人の氏名・名称を公告および通知します(同法32条1項2号、同条3項)。
    (2) 弁護士のうちから破産管財人を選任する場合、裁判所は、その破産事件の規模(負債総額、破産債権者数等)や、管財業務の内容(事案の複雑性、多様性、事件の数や難易度等)、破産会社の業務内容等、事案の内容に応じ、経験年数、専門分野、破産管財人としての経験、弁護士事務所の規模等の諸条件を勘案して決定しています。
  • 破産管財人の員数
    破産管財人は、大型破産事件にも対応しうるように、複数人を選任することもできます。しかしながら、管財人が複数いる場合、職務分担や指揮系統がかえって煩雑となり、必ずしも効率的な管財業務の遂行が期待できない場合が多いこと、また、大規模事案についても、管財人代理の複数選任と適正配置により十分に対応できること等の理由から、複数の破産管財人を選任するケースはさほど多くないと考えられます。
  • 破産管財人代理の選任
    破産管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、裁判所の許可を得て、自己の責任で一人または数人の代理を選任することができます(同法77条)。

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