(1)手続の開始
(ナ)記録の閲覧謄写
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破産事件に関する記録を閲覧または謄写することはできますか
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記録の閲覧・謄写
利害関係人は、裁判所書記官に対し、破産法に基づき、裁判所に提出され、または、裁判所が作成した文書その他の物件の閲覧を請求することができます(破産法11条)。さらに、文書等の謄写、その正本、謄本もしくは抄本の交付、または、事件に関する事項の証明書の交付を請求することもできます。もっとも、破産事件の場合、その記録の閲覧、謄写を無制限に認めることによって事件処理等に支障が生じることも考えられます。そこで、以下のような制限が設けられています。 -
時間的制限
(1) 破産申立人を除く債務者以外の利害関係人は、強制執行等の中止命令、包括的禁止命令、債務者の財産に関する保全処分、保全管理命令、否認権のための保全処分、または、破産申立についての裁判のいずれかがなされるまでの間は、記録の閲覧、謄写を請求することができません(同条4項1号)。 (2) また、破産申立人を除く債務者は、破産申立に関する口頭弁論もしくは債務者を呼び出す審尋の期日の指定の裁判、または、上記の命令、保全処分もしくは裁判のいずれかがなされるまでの間は、記録の閲覧、謄写を請求できません(同項2号)。 -
支障部分の閲覧等の制限
一定の文書等について、利害関係人がその閲覧、謄写等を行うことにより、債務者の財産または破産財団の管理または換価に著しい支障を生ずるおそれがある部分があることにつき疎明がなされた場合には、その文書等を提出した破産管財人または保全管理人の申立により、裁判所は、その部分について閲覧等を請求することができる者を、その申立をした破産管財人または保全管理人に限定することができます(同法12条)。
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