(1)手続の開始
(ネ)不服申立方法
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破産手続に関する裁判に対する不服申立の方法につき教えてください
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破産法における不服申立制度
破産手続等に関する裁判につき、利害関係を有する者は、破産法に特別の定めがある場合に限り、その裁判に対し即時抗告をすることができます(破産法9条)。 -
抗告期間
抗告期間は、裁判の公告があった場合には、その公告が効力を生じた日から2週間です。 -
抗告の方法
その裁判を行った裁判所に書面を提出して行います(同法13条、民事訴訟法331条、133条1項)。 -
破産法上の特別の定めのある場合
等があります。(1) 他の手続の中止命令(破産法24条)、 (2) 包括的禁止命令(同法25条)、 (3) 債務者の財産に関する保全処分(同法28条)、 (4) 破産手続開始申立についての裁判(同法33条)、 (5) 保全管理命令(同法91条)、 (6) 否認権のための保全処分(同法171条)、 (7) 役員の財産に対する保全処分(同法177条)、 (8) 担保権消滅許可の申立に対する裁判(同法189条)、 (9) 配当表に対する異議についての裁判(同法200条)、 (10) 破産手続廃止決定(同法216条、217条)、 (11) 免責許可の申立についての裁判(同法252条)、 (12) 免責取消の決定(同法254条)、 (13) 復権の決定(同法256条)、