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(1)手続の開始

(ツ)破産手続開始と係属中の訴訟

  • 係属中の訴訟の当事者につき破産手続開始決定がなされた場合、その訴訟はどうなりますか。特に、債権者取消訴訟や債権者代位訴訟についてはどうですか

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  • 当事者が破産手続開始決定を受けた場合の訴訟の中断
    係属中の訴訟の当事者が破産手続開始決定を受けた場合、その訴訟は中断します(民事訴訟法125条1項)。訴訟が中断した場合、受継により訴訟は続行することになります。そして、破産財団に属する財産に関して破産手続開始決定の当時係属していた訴訟については、破産管財人がこれを受け継ぐことができます(破産法44条2項)。
  • 債権者取消権訴訟・債権者代位権訴訟
    債権者取消訴訟においても、債権者代位訴訟においても、破産債権者または財団債権者の提起した訴訟が、破産手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は中断し、破産管財人が中断した訴訟手続を受け継ぐことができるとされています(破産法45条1項、2項)。これは、債権者取消権訴訟や債権者代位権訴訟において、債権者が受益者に対して提起した訴訟が係属している場合、債務者が破産手続開始決定を受けたとしても、債務者自身は訴訟の当事者ではないので、本来、訴訟は中断しないことになりますが、その訴訟の帰趨が破産財団の増減に影響することになるのですから、一般の破産債権者のためには、破産管財人をして訴訟を追行させるべきとの趣旨によるものです。

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