(1)手続の開始
(ソ)破産手続における登記登録
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破産手続においてどのような登記・登録がなされますか
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破産財団に属する財産に関する登記
(1) 個人の破産者の場合、破産財団に属する財産のうち、登記または登録したものにつき、破産手続開始決定、破産手続開始決定の取消、破産手続廃止あるいは破産手続終結に伴い、それぞれその旨の登記または登録がなされます。これは、財団の管理処分権の帰属主体が変動することが外部にわかるように公示するためです。 (2) これに対して、法人の破産者の場合、このような登記または登録は行われません。これは、法人の破産者については、その法人が破産したことは商業登記簿謄本に記載されて、外部にわかるように公示される以上、それに加えてさらに、個別の財産につき登記または登録をする必要が低いためです。 (3) これらの登記または登録は、裁判所書記官の嘱託によってなされます。 -
否認の登記
(1) 破産管財人は、登記の原因である行為(例えば、売買契約)を否認した場合、否認の登記をしなければなりません(登記を否認した場合を含みます)。この場合、否認した行為を原因とする登記を抹消するのではなく、その登記は残しておいて、その後順位に否認の登記をすることになります。 (2) そして、否認の登記後、目的物件の任意売却等を行った場合には、その任意売却等を原因とする登記がなされる際に、否認の登記、否認した行為を原因とする登記(または否認した登記)、および、これらの登記の後になされた登記であって破産債権者に対抗することができない登記が抹消されることになります。 (3) また、破産手続開始決定の取消もしくは破産手続廃止の決定が確定した場合、または、破産手続終結の決定があったときは、職権で、否認の登記が抹消されます。
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