(1)手続の開始
(レ)破産手続開始時の登記登録
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破産手続が開始された旨の登記・登録はなされますか
- 法人である債務者について破産手続開始の決定があった場合、裁判所書記官は職権で遅滞なく破産手続開始の登記をその破産者の各営業所または各事務所の所在地の登記所に嘱託します(破産法257条1項)。
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個人である債務者について破産手続開始の決定があった場合、
裁判所書記官は、
には、職権で、遅滞なく、破産手続開始の登記・登録の嘱託を行います(同法258条1項、262条)。(1) その破産者に関する登記があることを知ったとき、 (2) 破産財団に属する権利で登記・登録がされたものがあることを知ったとき