(1)手続の開始
(タ)情報開示
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破産に関する正確な情報の開示はどのようになされるのですか
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破産者の説明義務(破産法40条)
(1) 下記の説明義務者は、下記の説明請求権者から請求があったときは、破産に関して必要な説明をしなければなりません。 (2) 説明義務者 (イ) 破産者およびその代理人(同条1項1号および2号) (ロ) 破産者の理事、取締役、執行役、監事、監査役および清算人ならびにこれらに準ずる者(同項3号および4号) (ハ) 破産者の従業者(破産者の代理人に該当する場合を除く。同項5号)ただし、裁判所の許可がある場合に限ります。 (ニ) 相続財産についての破産の場合、被相続人の代理人であった者、相続人、その代理人、相続財産管理人および遺言執行者(同法230条1項) (ホ) (イ)~(ニ)であった者(同法40条2項・230条2項) (3) 説明請求権者
説明を請求する権利は、破産管財人、債権者集会および債権者委員会にあります(同法40条)。(4) 説明義務の不履行に対する制裁 (イ) 請求権者の請求に対して説明義務者が、説明をせず、または虚偽の説明をした場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または、これらの併科の対象となります(同法268条1項)。 (ロ) 破産者が個人の場合、説明義務違反は免責不許可事由になります(同法252条1項11号)。 -
破産者の財産開示義務
破産者は、破産手続開始の決定後遅滞なく、その所有する不動産、現金、有価証券、預貯金その他裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなければなりません(破41条)。この義務に違反すれば、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または、これらの併科の対象となり(同法269条)、さらに、個人の場合、免責不許可事由となります(同法252条1項11号)。 -
破産管財人の調査権(破83条)
破産管財人は、破産者等に対して説明を求め、または、その帳簿、書類その他の物件を検査することができます(破83条1項)。さらに、必要があるときは、子会社等に対して業務および財産の状況について、報告を求め、または、帳簿等を検査することができます(同条2項)。これらの説明や検査を拒んだ者は上記と同様の処罰の対象となります(同法268条3項および4項)。自然人の場合、免責不許可事由になります(同法252条1項11号)。
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