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(1)
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下記の説明義務者は、下記の説明請求権者から請求があったときは、破産に関して必要な説明をしなければなりません。
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(2)
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説明義務者
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(イ)
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破産者およびその代理人(同条1項1号および2号)
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(ロ)
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破産者の理事、取締役、執行役、監事、監査役および清算人ならびにこれらに準ずる者(同項3号および4号)
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(ハ)
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破産者の従業者(破産者の代理人に該当する場合を除く。同項5号)ただし、裁判所の許可がある場合に限ります。
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(ニ)
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相続財産についての破産の場合、被相続人の代理人であった者、相続人、その代理人、相続財産管理人および遺言執行者(同法230条1項)
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(ホ)
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(イ)~(ニ)であった者(同法40条2項・230条2項)
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(3)
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説明請求権者
説明を請求する権利は、破産管財人、債権者集会および債権者委員会にあります(同法40条)。
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(4)
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説明義務の不履行に対する制裁
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(イ)
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請求権者の請求に対して説明義務者が、説明をせず、または虚偽の説明をした場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または、これらの併科の対象となります(同法268条1項)。
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(ロ)
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破産者が個人の場合、説明義務違反は免責不許可事由になります(同法252条1項11号)。
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