(1)手続の開始
(ヨ)関係者に対する周知方法
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破産手続に関する情報は、どのような方法で関係者等に周知されますか
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送達
送達は、関係者に対する周知の方法としては、もっとも厳格かつ確実な手続であり、重要事項に関する裁判に直接関係する当事者に対してなされます。
具体的には、
等があります。(1) 包括的禁止命令(破産法26条1項)、 (2) 保全管理命令(同法92条2項)、 (3) 破産手続廃止決定(同法217条4項) -
公告・通知
(1) 重要事項に関する裁判で、関係者が多数にわたるものについては、これを公告するとともに、把握している関係者に通知しなければならないものとされています。 (2) 公告の方法としては、官報に掲載して行います(同法10条1項)。 (3) 通知については、裁判所が相当と認める方法により行えば足りるものとされており、実務上は普通郵便またはFAXの方法がとられています。 (4) また、送達をしなければならないとされている裁判等については、公告と送達の双方をしなければならないとされている場合および破産法上特別の定めがある場合を除き、公告をもって送達に代えることができます(同条3項)。 (5) 裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対してその裁判の告知があったものとみなされます(同条4項)。