携帯電話の方はこちらからお入り下さい。

(1)手続の開始

(ヨ)関係者に対する周知方法

  • 破産手続に関する情報は、どのような方法で関係者等に周知されますか

  •  
  • 送達
    送達は、関係者に対する周知の方法としては、もっとも厳格かつ確実な手続であり、重要事項に関する裁判に直接関係する当事者に対してなされます。
    具体的には、
    (1) 包括的禁止命令(破産法26条1項)、
    (2) 保全管理命令(同法92条2項)、
    (3) 破産手続廃止決定(同法217条4項)
    等があります。
  • 公告・通知
    (1) 重要事項に関する裁判で、関係者が多数にわたるものについては、これを公告するとともに、把握している関係者に通知しなければならないものとされています。
    (2) 公告の方法としては、官報に掲載して行います(同法10条1項)。
    (3) 通知については、裁判所が相当と認める方法により行えば足りるものとされており、実務上は普通郵便またはFAXの方法がとられています。
    (4) また、送達をしなければならないとされている裁判等については、公告と送達の双方をしなければならないとされている場合および破産法上特別の定めがある場合を除き、公告をもって送達に代えることができます(同条3項)。
    (5) 裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対してその裁判の告知があったものとみなされます(同条4項)。

メールによる無料相談のご案内
法人の自己破産の申立及びそれに伴う個人の自己破産の申立に関するメールによる無料相談をお受けしております。
下の「メールによる無料相談はこちら」のボタンをクリックして、
ご相談内容等必要事項をご入力の上、送信してください。  
メールによる無料相談はこちら(SSL対応) メールによる無料相談はこちら(非SSL)(携帯電話の方)
ご来所ご相談のご案内
法人の自己破産の申立及びそれに伴う個人の自己破産の申立に関するご来所ご相談(有料)をお受けしております。
ご相談内容、ご連絡先、ご希望の日時等を電話、FAXまたはメールのいずれかでお知らせいただきお申込みください。
追ってご連絡させていただきます。
電話 東京 03-3509-1030 大阪 06-6263-2130  
FAX 東京 03-3509-1032 大阪 06-6263-2137  
メールの方はこちら(SSL対応) メールの方はこちら(非SSL)(携帯電話の方)
*事務所地図は、右の「所在地」の文字をクリックしてご覧下さい。 所在地
*ご相談の内容によってはお受けできない場合があります。又業務繁多によりお受けできない場合はご容赦下さい。
個人の問題から会社・ビジネスの問題まで、あらゆる法律相談に対応する
朝日中央インターネット法律相談はこちら