(1)手続の開始
(カ)破産申立人の従業員等に対する通知
-
会社につき破産手続が開始した場合に、労働組合や従業員に通知等はなされますか
-
労働組合への通知等
会社が破産しても、従業員の未払賃金や退職金の支払は確保されなければなりませんが、従業員人一人が給料債権等を自ら届け出て行使していくことは困難です。また、破産手続において従業員の利益を十分に確保するには、従業員の意見を聴取しておく必要があります。そこで、従業員保護のために、労働組合への一定事項の通知義務や営業譲渡する場合の手続への関与が認められています。 -
破産手続開始決定の通知(破産法32条3項4号)
(1) 裁判所は、破産手続開始の決定をした場合には、直ちに、破産手続開始決定、破産管財人の氏名・名称、第1回債権者集会(財産状況報告集会)の日時等の公告事項を、労働組合等(破産者の使用人その他の従業員の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、そのような労働組合がないときは破産者の使用人その他の従業員の過半数を代表する者)に、通知しなければなりません。 (2) また、裁判所は第2回目以降の債権者集会の期日も、労働組合等に通知しなければなりません(同法136条3項)。 -
営業譲渡についての意見聴取(同法78条4項)
営業または事業の譲渡には裁判所の許可が必要です(同法78条2項3号)が、重大な利害関係を有する労働者の意見を許可に反映させるために、裁判所は営業等の譲渡の許可をする場合には労働組合等の意見を聞かなければなりません(同条4項)。 -
破産管財人の情報提供努力義務(同法86条)
破産管財人は、破産債権である給料請求権または退職手当の請求権を有する者(労働組合等ではなく、個々の労働者)に対して、破産手続に参加するのに必要な情報を提供するよう努めなければならないとされています。これは従業員の権利行使を確実かつ円滑にするためです。