(1)手続の開始
(ワ)破産手続開始時の通知公告
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破産手続開始決定に際して、裁判所はどのような事項を公告、通知しますか
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公告
破産手続開始決定は、破産手続を開始する最も重要な決定ですから、利害関係人ができるだけ多く破産手続に参加できるようにするため、裁判所は、破産手続開始決定をしたときは、直ちに次に掲げる公告を行います(破産法32条1項)。(1) 破産手続開始の決定の主文(同項1号) (2) 破産管財人の氏名または名称(同項2号) (3) 破産債権の届出期間、財産状況報告集会の期日、破産債権の一般調査期間または一般調査期日(同項3号) (4) 破産財団に属する財産の所持者および破産者に対して債務を負担する者(財産所持者等)は、破産者にその財産を交付し、または弁済をしてはならない旨(同項4号) (5) 簡易配当することが相当と認める場合、簡易配当をすることにつき異議のある破産債権者は裁判所に対し上記(3)の期間の満了時または期日の終了時までに異議を述べるべき旨(同項5号) (6) 大規模破産事件であって以後の通知等をしい旨の決定がある場合には、かかる通知等をしない旨(同条2項) -
公告事項の通知
上記の公告事項は、
その他の従業者の過半数で組織する労働組合(これがないときは破産者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者)に対して通知しなければなりません(同条3項)。(1) 破産管財人、 (2) 破産者、 (3) 把握している破産債権者、 (4) 把握している財産所持者等、 (5) 保全管理命令があった場合の保全管理人、 (6) 破産者の使用人 -
公告事項に変更があった場合
破産管財人の氏名または名称に変更が生じた場合には、破産管財人の氏名または名称を公告し、破産管財人、破産者および把握している破産債権者、把握してる財産所持者等に通知します(同条5項)。また、債権屈出期間または債権者集会の期日に変更が生じた場合、債権届出期間または財産状況報告集会の期日を公告し、破産管財人、破産者および把握している破産債権者に通知します。ただし、大規模破産事件であって以後の通知等をしない旨の決定がある場合には、かかる通知は必要ありません。
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