(1)手続の開始
(ヲ)破産手続開始時の決定事項
-
破産手続開始決定に際して裁判所は破産手続開始決定の他に何を定めますか
-
破産手続開始決定
裁判所は、破産申立があると、
を確認して、破産手続開始決定を行います(破産法30条1項)。(1) 破産原因があること、 (2) 予納金の納付があること、 (3) 不当な目的で破産申立がなされたものではないこと、 あるいは申立てが不誠実になされたものではないこと -
同時に定める事項
もっとも、裁判所が破産財団で破産手続の費用を支弁するのには足りないおそれがあると認めたときは、裁判所は上記(2)および(4)の期間または期日を定めないことができます(同条2項)。ただし、そのおそれがなくなると、上記(2)および(4)の期間または期日を定めなければなりません(同条3項)。また、裁判所は、把握している破産債権者の数その他の事情を考慮して財産状況報告集会を招集することが相当でないと認めたときは、上記(3)の期日を定めないことができます(同条4項)。さらに、大規模破産事件(把握している債権者の数がlOOO人以上の破産事件)の場合であって、裁判所が相当と認めるときは、(1) 裁判所は、破産手続開始決定と同時に、 (2) 1人または数人の破産管財人を選任し(同法31条1項本文)、 (3) 破産債権の届出期間(同項1号)、 (4) 破産者の財産状況を報告するために招集する債権者集会(財産状況報告集会)の期日(同項2号)、 (5) 破産債権の一般調査期間または一般調査期日を定めます(同項3号)。
かつ、(1) 以後破産債権者または議決権者に対する通知をせず、 (2) 破産債権の届出をした破産債権者等を債権者集会の期日に呼び出さない旨の決定ができます(同法31条5項)。
メールによる無料相談のご案内
|
法人の自己破産の申立及びそれに伴う個人の自己破産の申立に関するメールによる無料相談をお受けしております。
下の「メールによる無料相談はこちら」のボタンをクリックして、 |
|||||
| ご相談内容等必要事項をご入力の上、送信してください。 | |||||
| メールによる無料相談はこちら(SSL対応) | メールによる無料相談はこちら(非SSL)(携帯電話の方) |
ご来所ご相談のご案内
|
法人の自己破産の申立及びそれに伴う個人の自己破産の申立に関するご来所ご相談(有料)をお受けしております。
ご相談内容、ご連絡先、ご希望の日時等を電話、FAXまたはメールのいずれかでお知らせいただきお申込みください。 追ってご連絡させていただきます。 |
|||||
| 電話 | 東京 | 03-3509-1030 | 大阪 | 06-6263-2130 | |
| FAX | 東京 | 03-3509-1032 | 大阪 | 06-6263-2137 | |
| メールの方はこちら(SSL対応) | メールの方はこちら(非SSL)(携帯電話の方) | ||||
| *事務所地図は、右の「所在地」の文字をクリックしてご覧下さい。 | 所在地 | ||||
| *ご相談の内容によってはお受けできない場合があります。又業務繁多によりお受けできない場合はご容赦下さい。 | |||||