携帯電話の方はこちらからお入り下さい。

(1)手続の開始

(ル)破産申立ての取下げ

  • 破産申立はいつでも自由に取り下げられますか。申立を取り下げるとどうなりますか

  •  
  • 取下げの要件
    申立人は、破産手続開始の決定前に限り、その申立てを取り下げることができます(破産法29条)。債権者申立の場合にも、債務者の同意は必要ありません。ただし、保全処分の申立ての濫用を防止するため、強制執行等の中止命令、包括的禁止命令、その他の保全処分または保全管理命令がされた後は、破産申立を取り下げるためには、裁判所の許可を得なければなりません(同法29条)。なお、法律上申立義務のある者が義務の履行としてなした申立ては、取り下げることはできません。
  • 取下げの効果
    (1) 破産申立が取り下げられると、破産手続は申立時点にさかのぼって失効し終了します。
    (2) 破産申立による時効中断(民149条)も生じなかったことになりますが、破産の申立債権者の破産手続における権利行使の意思表示は、破産申立が取り下げられた場合においても、債務者に対する催告として時効中断の効力を有し、取下げのときから6か月内に訴えを提起することにより、確定的に時効を中断することができます。

メールによる無料相談のご案内
法人の自己破産の申立及びそれに伴う個人の自己破産の申立に関するメールによる無料相談をお受けしております。
下の「メールによる無料相談はこちら」のボタンをクリックして、
ご相談内容等必要事項をご入力の上、送信してください。  
メールによる無料相談はこちら(SSL対応) メールによる無料相談はこちら(非SSL)(携帯電話の方)
ご来所ご相談のご案内
法人の自己破産の申立及びそれに伴う個人の自己破産の申立に関するご来所ご相談(有料)をお受けしております。
ご相談内容、ご連絡先、ご希望の日時等を電話、FAXまたはメールのいずれかでお知らせいただきお申込みください。
追ってご連絡させていただきます。
電話 東京 03-3509-1030 大阪 06-6263-2130  
FAX 東京 03-3509-1032 大阪 06-6263-2137  
メールの方はこちら(SSL対応) メールの方はこちら(非SSL)(携帯電話の方)
*事務所地図は、右の「所在地」の文字をクリックしてご覧下さい。 所在地
*ご相談の内容によってはお受けできない場合があります。又業務繁多によりお受けできない場合はご容赦下さい。
個人の問題から会社・ビジネスの問題まで、あらゆる法律相談に対応する
朝日中央インターネット法律相談はこちら