(1)手続の開始
(ヌ)破産申立ての費用
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破産申立に必要な費用はいくらですか
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破産手続の費用
破産申立には、
および(1) 貼付印紙額
が必要です。印紙の貼付がない場合には、申立は不適法却下となりますし、予納金の納付がない場合には、申立は棄却となります(破産法139条1項)。(2) 裁判所の定める予納金(破産法22条1項) -
貼付印紙額
(1) 債権者申立の場合、貼付印紙額は2万円です。 (2) 個人自己破産および免責申立の場合は、1500円です。 (3) 法人自己破産申立の場合は1000円です。 -
予納金額
予納金額は、事件によって一様でなく、また裁判所によっても若干の違いはありますが、負債総額、債権者数、予想される破産財団の規模、財団の管理、換価の難易等を勘案して決められます。
具体的には、(1) 同時廃止事件で、即日面接事件の場合には1万0290円、それ以外の場合は1万5000円です。 (2) 自己申立の管財事件の場合、20万円に、法人管財事件では法人1件につき1万2830円を、個人管財事件では個人1名につき1万6090円を加算した額になります。 (3) 債権者申立および本人申立の管財事件の場合、法人で70万円、個人で50万円を最低金額として、負債総額に応じて加算されます(例えば、負債総額5000万円以上1億円未満のときは、法人100万円、個人80万円等)。 -
費用の仮支弁
そして、(1) 裁判所は、申立人の資力、破産財団となるべき財産の状況その他の事情を考慮して、申立人および利害関係人の利益の保護のため特に必要と認められるとき、あるいは、職権で破産手続開始決定をした場合には、破産手続の費用を仮に国庫から支弁できるとされています(破産法23条1項)。 (2) 裁判所が特に必要と認めて破産手続の費用を国庫から仮に支弁する場合には、申立人の予納義務は免除されます(同条2項)。 -
費用の予納方法
予納金額は、裁判所の出納課等で納付手続をすることになります。そして、納付方法として、銀行振込の方法を採用する場合もありますので、事前に裁判所に確認するとよいでしょう。
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