(1)手続の開始
(リ)破産申立書の添付資料
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破産申立書にはどのような資料を添付する必要がありますか
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申立書の添付資料
破産申立の添付資料は、具体例を挙げると以下のようになりますが、かなり多数にわたりますので、詳細については裁判所にお尋ねください。 -
個人の破産の場合の添付資料
個人の破産申立の添付資料には、
があります。(1) 収入印紙、 (2) 郵便切手、 (3) 予納金納付証明書、 (4) 住民票(世帯全員)、 (5) 戸籍謄本(外国人登録済証明書)、 (6) 委任状(代理人がいる場合)、 (7) 債権者一覧表、 (8) 財産目録、 (9) 報告書、 (10) 債権調査票、 (11) 家計収支表、 (12) 各種疎明資料(預貯金通帳、退職金額証明書、不動産登記簿謄本、賃貸借契約書等) -
法人の破産の場合の添付資料
法人の破産申立の場合の添付資料には、
等があります。(1) 収入印紙、 (2) 郵便切手、 (3) 予納金納付証明書、 (4) 商業登記簿謄本、 (5) 取締役会議事録、 (6) 委任状(代理人がいる場合)、 (7) 債権者一覧表、 (8) 財産目録、 (9) 貸借対照表、損益計算書(直近2期分)、 (10) 清算貸借対照表、 (11) 確定申告書控え(直近2期分)、 (12) 各種疎明資料(預貯金通帳、有価証券の写し、不動産登記簿謄本、車検証の写し、保険証書の写し等) -
債権者申立の場合の添付資料
以上の添付資料のほか、債権者申立の場合には、さらに、
および(1) 債権者に対する債権の存在
(1)の疎明資料としては、確定判決、和解調書、公正証書、手形・小切手、契約書、請求書等があります。(2) 破産原因の疎明資料を添付しなければなりません(破産法18条2項)。
(2)の疎明資料としては、不渡り付箋付の手形・小切手、不渡り情報、執行不能調書、信用調査報告書、私的整理に関する文書等があります。