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(1)手続の開始

(リ)破産申立書の添付資料

  • 破産申立書にはどのような資料を添付する必要がありますか

  •  
  • 申立書の添付資料
    破産申立の添付資料は、具体例を挙げると以下のようになりますが、かなり多数にわたりますので、詳細については裁判所にお尋ねください。
  • 個人の破産の場合の添付資料
    個人の破産申立の添付資料には、
    (1) 収入印紙、
    (2) 郵便切手、
    (3) 予納金納付証明書、
    (4) 住民票(世帯全員)、
    (5) 戸籍謄本(外国人登録済証明書)、
    (6) 委任状(代理人がいる場合)、
    (7) 債権者一覧表、
    (8) 財産目録、
    (9) 報告書、
    (10) 債権調査票、
    (11) 家計収支表、
    (12) 各種疎明資料(預貯金通帳、退職金額証明書、不動産登記簿謄本、賃貸借契約書等)
    があります。
  • 法人の破産の場合の添付資料
    法人の破産申立の場合の添付資料には、
    (1) 収入印紙、
    (2) 郵便切手、
    (3) 予納金納付証明書、
    (4) 商業登記簿謄本、
    (5) 取締役会議事録、
    (6) 委任状(代理人がいる場合)、
    (7) 債権者一覧表、
    (8) 財産目録、
    (9) 貸借対照表、損益計算書(直近2期分)、
    (10) 清算貸借対照表、
    (11) 確定申告書控え(直近2期分)、
    (12) 各種疎明資料(預貯金通帳、有価証券の写し、不動産登記簿謄本、車検証の写し、保険証書の写し等)
    等があります。
  • 債権者申立の場合の添付資料
    以上の添付資料のほか、債権者申立の場合には、さらに、
    (1) 債権者に対する債権の存在
    および
    (2) 破産原因の疎明資料を添付しなければなりません(破産法18条2項)。
    (1)の疎明資料としては、確定判決、和解調書、公正証書、手形・小切手、契約書、請求書等があります。
    (2)の疎明資料としては、不渡り付箋付の手形・小切手、不渡り情報、執行不能調書、信用調査報告書、私的整理に関する文書等があります。

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