(1)手続の開始
(チ)破産申立ての方法
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破産申立はどのようにすればよいでしょうか
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破産申立の方式
破産申立は、最高裁判所規則で定める事項を記載した書面でしなければなりません(破産法20条1項)。 -
破産申立書の記載事項
破産申立書の記載事項には、
等があります(破産規則2条1項、2項)。破産申立書に不備があり、申立人が一定期間内に不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、破産申立を却下することになります(破産法21条)。(1) 当事者の氏名、名称、住所、 (2) 代理人の氏名、住所、郵便番号、電話番号、ファックス番号、 (3) 申立の趣旨および理由、 (4) 証拠の標目、 (5) 作成年月日、 (6) 裁判所の表示 -
債権者申立と自己申立
債権者も債務者自身も破産申立をすることができますが(同法18条1項)、債権者申立と自己申立とでは、次のような差異があります。(1) 債権者が破産申立をするときは、その有する債権の存在および破産原因を疎明しなければなりません(同条2項)。 (2) 債権者以外の者が破産申立をするときは、最高裁判所規則で定める事項を記載した債権者一覧表を裁判所に提出しなければなりません(同条2項)。ただし、申立と同時に債権者一覧表を提出できないときは、申立後遅滞なく提出すれば足ります。 (3) 個人の債務者が破産申立をした場合、原則として、申立と同時に免責許可の申立をしたものとみなされます(同法248条4項)。
《参照書式》
http://free.ac-lib.jp/category3/category7/index1196.html
http://free.ac-lib.jp/category3/category7/index1197.html