(1)手続の開始
(ヘ)破産事件の管轄の特例
-
破産事件の管轄につきどのような特例が認められていますか
-
親法人と子株式会社の特例
会社法上の親法人または子株式会社について破産事件、民事再生事件または会社更生事件が係属している場合には、その子株式会社または親法人についての破産申立は、子株式会社または親法人の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができます(破産法5条3項)。孫会社の場合についても同様です(同条4項)。 -
連結会社の特例
株式会社が、最終事業年度について、会社法444条の規定により、その株式会社および他の法人にかかる連結計算書類を作成し、かつ、その株式会社の定時株主総会においてその内容が報告された場合には、その株式会社またはその他の法人について破産事件等が係属している場合におけるその他の法人またはその株式会社についての破産申立は、その株式会社またはその他の法人の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができます(破産法5条5項)。 -
法人と代表者の特例
法人または法人の代表者について破産事件等が係属している場合におけるその法人の代表者またはその法人についての破産申立は、その法人またはその法人の代表者の破産事件等が係属している地方裁判所にもすることができます(同法6項)。 -
連帯債務者等の特例
他の者についての破産申立は、その破産事件が係属している地方裁判所にもすることができます(同法7項)。(1) 相互に連帯債務者の関係にある個人、 (2) 相互に主たる債務者と保証人の関係にある個人、 (3) 夫婦のいずれか一人について破産事件が係属している場合、 -
大規模破産事件の特例
また、(1) 破産債権者が500人以上であるときは、原則的な管轄裁判所または補充的な管轄裁判所の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所にも、 (2) 破産債権者が1000人以上であるときは、東京地方裁判所または大阪地方裁判所にも破産申立をすることができます(同法8項・9項)。 -
管轄が複数ある場合の調整
複数の裁判所に管轄がある場合には、先に破産申立があった裁判所に管轄があるものとされています(同法10項)。
メールによる無料相談のご案内
|
法人の自己破産の申立及びそれに伴う個人の自己破産の申立に関するメールによる無料相談をお受けしております。
下の「メールによる無料相談はこちら」のボタンをクリックして、 |
|||||
| ご相談内容等必要事項をご入力の上、送信してください。 | |||||
| メールによる無料相談はこちら(SSL対応) | メールによる無料相談はこちら(非SSL)(携帯電話の方) |
ご来所ご相談のご案内
|
法人の自己破産の申立及びそれに伴う個人の自己破産の申立に関するご来所ご相談(有料)をお受けしております。
ご相談内容、ご連絡先、ご希望の日時等を電話、FAXまたはメールのいずれかでお知らせいただきお申込みください。 追ってご連絡させていただきます。 |
|||||
| 電話 | 東京 | 03-3509-1030 | 大阪 | 06-6263-2130 | |
| FAX | 東京 | 03-3509-1032 | 大阪 | 06-6263-2137 | |
| メールの方はこちら(SSL対応) | メールの方はこちら(非SSL)(携帯電話の方) | ||||
| *事務所地図は、右の「所在地」の文字をクリックしてご覧下さい。 | 所在地 | ||||
| *ご相談の内容によってはお受けできない場合があります。又業務繁多によりお受けできない場合はご容赦下さい。 | |||||