(1)手続の開始
(ホ)破産事件の裁判所の管轄
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どの裁判所に破産の申立を行えばよいですか。破産事件の管轄の定めについて教えてください
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破産事件の管轄
破産事件においては、個人か法人か、また、事件規模の大小にかかわらず、地方裁判所が管轄を有するものとされており、さらに、いずれの地の地方裁判所が管轄を有するか(土地管轄)につき、以下のように破産法に規定があります。 -
土地管轄の原則
(1) 債務者が会社や商人のような営業者であるときは、その主たる営業所(外国に主たる営業所があるときは、日本における主たる営業所)の所在地を管轄する地方裁判所の管轄となります(破産法5条1項)。主たる営業所とは、登記簿上の本店とするのが原則ですが、登記簿上の本店と現実の営業上の本店とが一致しない場合には、現実の営業上の本店をいうものとされています。 (2) 債務者が営業者でないとき、または、営業者であっても営業所を有しない場合、自然人(個人)であれば、住所地、居所地、これらがないときまたは不明なときは最後の住所地、法人等であれば主たる業務担当者の住所地を管轄する地方裁判所が管轄することになります(同条項、民事訴訟法4条2項・4項)。 -
補充的土地管轄
土地管轄の原則によって管轄が定まらない場合は、債務者の財産の所在地を管轄する地方裁判所が補充的に管轄を有することとなります(破産法5条2項)。債権については、裁判上の請求をすることができる地が財産所在地とされ、金銭債権は第三債務者の住所地や営業所等にある裁判所が、特定物の引渡を目的とする債権および物上担保権付きの債権はその目的物の所在地にある裁判所が管轄を有します。 -
その他
破産手続に関する裁判所の管轄は、当事者が合意により自由に定めることは許されません(専属管轄。破産法6条)。また、これらの管轄は、破産申立のときを基準として決まります。
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