(1)手続の開始
(ニ)牽連破産
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牽連破産とは何ですか
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牽連破産
民事再生、会社更生または特別清算の手続が申し立てられたもののこれらの手続が失敗に終わった場合に、裁判所が職権をもって破産手続開始決定をすることを牽連破産といいます。 -
民事再生手続との関係
また、(1) 破産手続開始前の(民事)再生債務者について、民事再生の申立の棄却、再生手続の廃止、再生計画の不認可または取消の決定が確定した場合であって、再生債務者に破産原因があるとき、裁判所は職権で破産手続の開始決定をすることができます(民事再生法250条1項)。 (2) 破産手続開始後の再生債務者について、再生計画の認可決定の確定後に、再生手続の廃止または再生計画の取消の決定が確定した場合には、裁判所は職権で破産手続の開始決定をしなければなりません(同条2項)。 -
会社更生手続との関係
会社更生手続との関係についても、民事再生手続との関係と全く同様の取扱いです(会社更生法252条1項・2項)。 -
特別清算との関係
特別清算開始後、
また、(1) 協定の見込みがないとき、協定の実行の見込みがないとき、または、特別清算によることが債権者一般の利益に反するときのいずれかの場合で、その株式会社に破産原因があれば、裁判所は、職権で、破産手続開始決定をしなければならず(会社法574条1項)、 (2) 協定が否決されたとき、または、協定の不認可の決定が確定したときのいずれかの場合で、その株式会社に破産原因があれば、裁判所は、職権で、破産手続開始決定をすることができます(同条2項)。
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