(1)手続の開始
(ハ)破産障害事由
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破産手続の開始を妨げる「破産障害事由」とは何ですか
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破産障害事由
破産能力と破産原因があったとしても、他の倒産手続が裁判所に係属すると、破産手続の開始を妨げる効果が生じ、これを破産障害事由といいます。このことから、破産手続は他の倒産手続に対して劣後的地位にあるといえます。 -
民事再生手続との関係
債務者に再建の機会を与えるため、(1) 民事再生の申立がなされた場合には、再生手続の裁判所は、利害関係人の申立又は職権によって、破産手続の中止を命ずることができます(民事再生法26条1項1号)。 (2) また、民事再生手続開始決定がなされると、破産の申立は許されず、また、既に開始された破産手続は当然に中止されます(同法39条1項)。 (3) なお、中止された破産手続は、民事再生計画認可前の廃止等により民事再生手続が終了すると再開・続行されますが、民事再生計画につき認可決定が確定すると失効します(同法184条)。 (4) 逆に、民事再生の申立が棄却、民事再生手続廃止、再生計画不認可または再生計画取消の決定が確定した場合、再生手続の裁判所は、職権で破産手続の開始決定をすることができます(同法250条1項)。 -
会社更生手続との関係
民事再生法と同じく、債務者に再建の機会を与えるという趣旨から、民事再生手続と同様に会社更生手続が破産手続に優先します(会社更生法24条1項1号、50条1項、208条、252条2項)。 -
特別清算手続との関係
特別清算手続との関係でも、特別清算の申立がなされると特別清算手続の裁判所が破産手続を中止できることや、特別清算手続の開始決定がなされると破産手続が当然に中止されること等は、民事再生手続や会社更生手続の場合と同じです(会社法512条1項1号、515条1項、574条1項)。
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