(1)手続の開始
(ロ)破産手続開始要件
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破産手続開始の要件(破産原因)にはどのようなものがありますか
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破産原因
全ての債務者に共通の破産原因として、「支払不能」が(破産法15条1項)、「支払停止」がその推定事実として規定されています(同条2項)。また、「債務超過」も、存立中の合名・合資会社を除く法人の破産原因とされています(同法16条1項)。 -
支払不能
支払不能とは、債務者が支払能力を欠くために、弁済期にある債務につき、一般的かつ継続的に弁済できない状態にあることをいいます。
なお、(1) 特定の債務の弁済ができなくても債務者の全体的な資力不足が原因でなければ、支払不能にはなりません。他方、特定の債務については弁済できたとしても、全ての債務を弁済する資力がなければ、支払不能となります。 (2) 弁済できない状態がある程度継続することが必要ですので、一時的な資金不足の場合は支払不能にはなりません。他方、借入れによれば一時的に弁済期を乗り切れるとしても、その後の弁済期は乗り切れないという場合には支払不能とされます。 (3) 支払不能か否かは客観的に判断されるので、債務者の支払意思に左右されません。 -
支払停止
支払停止とは、支払能力を欠くために、弁済期にある債務を一般的かつ継続的に弁済できない旨を外部に表示する債務者の行為をいいます。(1) これは、支払不能を推定させる事実とされます。不渡手形の発生、弁護士からの債務整理についての受任通知、夜逃げ等が典型です。 (2) 債務者の主観的な行為であり、明示であると黙示であるとを問いません。 -
債務超過
債務超過とは、債務者の全財産をもってしても、その債務を完済できない状態のことをいいます。(1) 弁済期にある債務だけでなく、まだ弁済期にない債務も債務額に計上します。 (2) 債務超過の状態はある程度継続的である必要があり、一過性の事情によって一時的に債務超過が生じたとしても、その回復が予想されれば、債務超過とはいえません。
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