(1)手続の開始
(イ)破産能力
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「破産能力」とは何ですか。どのような債務者に破産能力が認められるのですか
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破産能力
破産能力とは、破産手続開始の前提要件となる、債務者の資格をいいます。
どのような債務者に破産能力が認められるかにつき、破産法に規定があるわけではありませんので、解釈により定まることとなります。 -
自然人
自然人には、破産能力が認められます。外国人についても同様です(破産法3条)。 -
法人
国家、地方自治体、健康保険組合、各種公団・公庫等の公共事業体には破産能力は認められません。
それ以外の法人については、法により特別な清算手続がある場合以外は破産能力が認められます。 -
法人でない社団
代表者の定めがあれば、法人でない社団であっても、破産能力が認められます。 -
相続財産
相続財産自体についても破産能力が認められています(破産法10章)